第五章 of 谷口りつ子 ホームページ 三重県四日市市在住



2012年11月に行われた 四日市市長選に出馬した 谷口リつ子 の 信条を綴ったHP!!

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目次

〘時効に持ち込まれた問題点〙 

1. 四日市南署は「警察は人が死なな動かんのや。」 犯罪事件の捜査もせず、10年放置したあと、「四日市市議会A議員」の「強姦致傷」を放免に持ち込みました。その犯罪被害者を「逮捕・勾留」するなどし、真実の発見と、個人の人権を保障する事もなく、事件解決をせず、責任を放棄している、冤罪事件である。

2. 平成15年6月6日 三重県・四日市南署が、谷口リつ子が10年に及ぶ犯罪被害申告に端を発し(事件の捜査の始め)となる犯罪の事実が、捨てられ、犯罪事件の発生なし。問題なし。適切だとして対応しない。

3. 四日市市議会Aが実行犯「強姦致傷」結果的加重犯。◎政治家や公の立場にある人。LれっくECの,柴田孝之先生(東京大学法学部卒業。司法試験合格者である。の講義。政治家の(四日市市議会Aの)刑事事件犯罪は,(性犯罪等,(確信犯)相当な理由下でやっている犯罪)。速やかに選挙民に知らされなければならない。事実を書いたとしても「名誉棄損罪」にはならない。と述べている。特段の理由がある。

a. これは、故意犯である為、逃げられない。重い法定刑となる事
から、四日市市議会Aが、逃走目的で、谷口リつ子に被せ続けた侵犯犯罪事件である。

b. 平成15年5月20日深夜(着信履歴のある日時)、四日市市議会Aが、「もう死なんとあかん。」と、寝入り際に来て〘「今まで谷口リつ子(あんた)に起きた事件の総ては、自分がやった。事件を終結する。絶対間違いない事実だ。谷口リつ子の将来に向かって、こんりんざい、絶対事件は起こさないし、起こさせない。」〙
c. 現状を回復する。①多重債務の調停と賠償金での支払い。②四日市南署での被害届を要請し、合意をした。
d. 様相➡土下座を(20分か30分間)、身動きもせず、訴え続けた。深夜であり、事件も長期化して、谷口リつ子自身弱体化し、生死の運命の岐路。現状からの脱出に、尽してくれたら良い。事件が終結する。を望んだ。
e. 平成15年6月5日  四日市市議会Aから、あした(合意した被害届の事)、知らせが入る。(内容は、別紙表示)
f. 平成15年6月6日 (第三章 告訴受理2 甲第1号証拠)であるY警察官。
g. しかし、(平成22年2月10日 原告への対応状況)に、6月5日Y警察官と四日市市議会Aとの、接触は隠された。
i. 平成15年6月6日Y警察官は入ってきて、 当日刑事と名乗る。A議員が名刺を差出し 、Y警察官はこれを、つくづく見て、もの思い妙であった。受取らず、Y警察官も差出さなかった。
1) (この印象、払拭出来なかった)。肩書を読み、黙示行為があった。Y警察官と四日市市議会Aと、暗黙のうちに意思疎通をした意思表示があって、妙に思えたのだ。身分も刑事で無い発覚している。

h. 平成15年6月6日 しかし、Y警察官は、谷口リつ子の被害届と、A議員の「自白」を聞いた。そして「A議員が谷口リつ子に対し、賠償金を支払ってくれたら、警察はもうええわな。」という職務の内容を執行された。それで、帰ってきた。
i. 訴訟陳述書では、原告の様子から、これでは終わらないと思慮した。とのべた。
1) 平成15年6月6日 Y警察官の「A議員が賠償金を支払ってくれたら警察はもうええわな。」という職務の内容を聞いて、鹿市簡易裁判所〘重債務の特定調停の申立書〙に向かう。運転は、南署より、A議員がした。車中でA議員から、金額年金方式で毎月々15万円。20万円を要求したが、譲らず、申立て時、15万円を収入とみなし、多重債務の特定調停の申立書が受理された。賠償金の支払いの開始は、多重債務の特定調停の決定日。A議員が決めた。
2) (別紙 多重債務の特定調停の申立書)A議員の自筆。
平成15年8月28日 鈴鹿市簡易裁判所特定調停決定。
賠償金の履行日が到達した。
4. ※四日市市議会Aが、逃げた。

5. 平成15年9月5日ごろ、南署T警察官に、四日市市議会Aが、逃げたと告げた。
「心配するな。谷口さんの被害届は、警察はちゃんとしてある。警察に来れば、閲覧できる(証明してやる)。
さらに、四日市市議会Aが、誰か男を伴い、署長に会いに来とるぞ。」(9月3日に来ていた事が判明している)。
T警察官から、電話で聞いた内容である。
6. A議員、ゴロウキに変貌して、電話に出る。その声を、4~5人の刑事に聞いてもらい。ほんとA議員や。確認された。
この後、「強姦」の被害に遭っていて、傷害している事を、南署刑事課長山本氏に告げ、捜査を開始する。と職務をきいて帰る。が、四日市南署は、国家権力をもって、組織ぐるみで、四日市市市議会Aの「強姦致傷」を「放免」していくことに、舵を切った時期である。

(1) 受理していた告訴状は、
7. 平成15年9月3日 四日市南署署長が受理したのは 四日市市議会Aが、誰か男を伴い、虚偽被害の申告で受理する。
(誰か男)第三者の介入背信的悪意者である。この行為は、客観的な違法性・故意がある。この警察の行為は、職権乱用罪にあたる。
8. 四日市南署の松本署長が、届け出の内容をチェックする立場にありながら、何の調査・捜査もせず、合致していない内容の虚偽の申告を、四日市市議会議員だから、受理する等。虚偽申告は、次のとおり。
9. (谷口リつ子の対応表から)A議員南署に来署。相談後も、原告から1日30回ぐらい、お金を要求する電話が入る等脅迫迷惑行為が続き、刑事事件として告訴したい旨の相談を受理した)。というもの。
a. お金を要求する電話が入る。これに関しては、条件関係がある。支払い履行日(8月28日到達)来ても、いつまでも、支払いが無いので、請求する何の違法性も無い。
b. 原告が1日30回ぐらい。社会通念上考えられない。NTTに問い合わせ、携帯の着信リレキを調べるかし、警察が事実確認をすれば足りる。受理をしたなら、警察は、何もしなかった証明になる。
c. 丸投げだった事。谷口リつ子は、四日市南署の職務から、今後(現在)に及ぶ、権利の行使を妨害された上「逮捕・勾留」に及ぶ、事実上の負担。不利益を生じさせた。
10. 平成15年9月3日 南署署長は、議会Aを(誰か男とともに)被害者にすり替わる、公正が害された事により(議会Aは、被害者として、やりたい放題を、許す結果をもたらした。
11. 平成15年12月31日 〖多重債務の調停返済金〗の相手から決定日(8月28日)から、取立てられ、調停かけて、払わんのや。」配偶者からもらえ。言われ、また、そうする方法しか、猶予なかった。
12. 平成15年12月31日 夕方行くと、既に、配偶者らA夫と、平成11年3月12日 佐久間の傷害事件で、傷害罪では、警察は逮捕しない。
✧A議員は、実行犯後〖谷口リつ子に犯罪・事件・犯罪・事件〗を起こし・起こさせて、南署警察官の動きを、立場を笠に着て高見の見物をしてきた。被害届を終たからには「起こさせる。」者は、配偶者しかいない。

✧配偶者は、戸棚の前に、後ろ向きで立ち、不意に振り向き際、左腕をねじって、飛びかかり、後頭部を複数回殴打する暴行をし、弱体化し身体はよろけ、床に尻もちで落ち、身体に傷害を負う。
(現在も傷害による、整形外科で治療中である)。
①  四日市市議会Aの配偶者も、夫の立場を笠に着て、権力を利用して「やっとらん。」と言えば、済んでいる。
②  犯罪が発覚しない事情。
✦四日市市議会Aは、立場を笠に着て、権力を利用し、✦人の偏見をうまく利用している。
配偶者の傷害事件も、✦谷口リつ子と配偶者との争いにすれば、配偶者の言い分に分売が上がる(負けはしない)。と言う事。
✦既に、谷口リつ子は徹底的に、落し込んできた。世間や、警察や、公務員らの、偏見を誘い、誰も谷口リつ子の言い分では、動こうとしない。し動かなかった。高見してきた。
✦世間とは、1度見下げられた者には、近づかないし、何の言い分も聞かない。ウソなどで、大した事は起きない。たかをくくって起こしてきた犯罪「強姦致傷」も同じ。冗談事にされ、誰も反応しない。
平成15年から、四日市市議会も、何も動かない。
13. 平成16年4月、A議員は、谷口リつ子を、嵌める。「違法・不当告訴」四日市南署が即受理する。
14. 告訴状「名誉棄損罪」器物損壊「強姦致傷」犯罪の被害の事実を書けと言われ書いたもの。
平成15年12月31日 器物損壊 Aが警察に通報。南署に連れられるが、南署刑事らに、被害状況から判断、谷口リつ子さんは、四日市市議会Aに、ひどい目に遭わされてきている。この時は、事情を知る刑事がいた。「名誉棄損」罪の成立を促す、都合よく処理させる為に一件落着したものを告訴に混同して、嵌める目的の告訴であり、犯罪行為であり、違法行為となる。
四日市南署は、谷口リつ子被害の「強姦致傷」の告訴は、受理せず、「市議会議員の告訴やで、しょうがない。」
南署は、人の命を左右する「強姦致傷」や併合罪もあった。
警察の職務は、事件・犯罪の発生→捜査→検察庁検事による公訴手続き→公判刑の執行となる。 

平成15年11月 谷口リつ子は、四日市市議会Aから「強姦」されて、傷害したことを申告した。南署山本課長さんが、捜査を開始すると報告があった。が、南署2名の警察官らが、平成15年6月6日 谷口リつ子も四日市市議会Aも、南署には来なかった。と手のひら返しをする。
15. 平成16年(2月2日)四日市市議会Aら配偶者は、四日市市のリベラ法律事務所の弁護士を代理人にし、民事をでっちあげ代理についた。
平成12年に、谷口リつ子が、佐久間の傷害事件で、三重弁護士会から紹介され依頼していた。が事務所に強盗が入ったと谷口リつ子の書類は、盗まれた。と依頼を断られた、本件の本丸(謂われ)因縁がある事務所であると言える。南署は、事件の処理をしたかは知らない。
16. 4月 津市の中村弁護士は、そんなの駄目だよ。弁護士の不正行為である。谷口さんの書面は、他の弁護士も見れるし
i. 事務所内で書類も動いて、この時は、強盗に盗まれ読まれているだろう。やはり、この弁護士の判断が、正しい。
17. 以上が、四日市市議会A議員の実行犯「強姦致傷」結果的加重犯の重罪を, 国家権力が、無かった事(放免)にした。
18. 谷口リつ子に被せ「違法・不当行為。」平成24年4月 津地方検察庁において「強姦致傷」の告訴状は受理される。が、南署は、対応も真実の発見と、個人の人権を保障する事もなく、事件解決をせず、責任を放棄したまま、現在に至る。冤罪事件である。日本の国民は、こんな事、誰も納得しない。
19. 本件は、 四日市市議会Aの地位や権力を笠に着て、利用する極めて悪質。他人を犠牲に、胡坐をかき、身内や出身会社の利益を図ると共に、後援者となる外郭団体の利益強要を図る。利権化した共同体(地域に居住し利害を共に、深く結びついている人の集まりをいう)。(関連絵)

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