第10章 of 谷口りつ子 ホームページ 三重県四日市市在住



2012年11月に行われた 四日市市長選に出馬した 谷口リつ子 の 信条を綴ったHP!!

ツイッター はこちらをご覧下さい。

https://twitter.com/reti8785193

ブログ はこちらをご覧下さい。

http://ameblo.jp/future193

目次

民事訴訟 訴状

001.jpg
依頼を断った事が,原因である。着手されていたら,全面事件が明るみに出た。A議員は,逮捕を免れなかった。
5. A議員は,逮捕されるのを,免れる目的で,行なわれている事件である。
6. 国が,弱者保護を掲げた保護法益である法テラスも,侵害犯罪事件等や地位獲得を巡る事件は,国の低い報奨金では,広範囲となり動けない。弱点が,逆に時間稼ぎに利用され,相談し続けて来たが,解決に程遠い。(現時点も同じだ)。
7. A議員は,一連の密行化した侵害犯罪事件を,全面自白をして来た。
8. 平成15年6月頃, 四日市市議会A議員は,原告に「もうしななあかん。」と,言って一生をかけて償うと言った。
A議員は,原告の人生に,こんりんざい,将来に亘り二度と事件は起こさない。絶対起きない。と,一連の密行化した侵害犯罪事件を,全面解決に至らすと,言ったのだ。
9. と同時に,原告が被った被害回復を図る,約束の為に,賠償金で支払うと申し出て来た事から,原告は,平成15年6月6日 四日市南警察署で,事件の終結を望み,被害届の申告をした。
10. 四日市南警察の警察職員の,坪田氏,刑事と名乗り出た(後に吉岡氏)2名が立ち会い,被害届の申告をした。A議員も自ら出頭し,原告の被害届の申告に対し,やった。と自白した。
11. 被害の内容は,事実経緯をカレンダーに記述した,書面・証拠書面・着信履歴を提示し,午前9時から2時間40分かけて,一連の密行化した侵害犯罪事件の,被害届の申告をした。
12. 原告が,被った被害回復を図る約束の為,賠償金で支払うと,申し出て来た事を告げた。
13. 南署の,警察職員の吉岡氏は「A議員さんが,約束通り,お金を払ってくれたら,警察は,もうええわな」と,この時点での警察の職務行為を執行されて,帰った。
14. しかし,この時点で事件が終結した訳ではない。
15. 南署の2名の警察職員は,原告の被害届の申告を聞き,A議員の自白を目の前で聞き,ここで☆事件が発覚した。A議員も,自らの意思で不正の者だと,証明もしたのだ。
16. A議員が,約束通りお金を支払わない場合は,将来刑事訴訟条件を具備し余地が残っている場合は,証拠を保全する必要が警察にはある事。
17. 南署が,しなかったのは,警察の不法な職務行為である。また,捜査機関は,犯罪があると考える時は,警察独自でも捜査を開始出来る。
18. 事件の発生の動機や原因
19. A議員は,企業から政治家に乗り換えた。しかし,配偶者の容認がもらえず,家庭内の不和を抱えて,選挙活動に挑でいた。平成5年10月頃,A議員は,入手名簿で渡り歩くうちに,原告なら,(中学校の同窓生だけの関係。)気持ちが分かってもらえる。と思い込み,うるさく付きまとうようになった。
20. 事 件A1年の活動を残した平成6年3月 電話があった。原告とは,共通点が無いので断った。直後,理由もなく住居を侵害し,ドアの隙間に片足を突っ込み,不法侵入し(130条後段)威圧して,後部から衣類をはがし,強姦罪(177条)の犯罪をした。
21. 一連に密行化した侵害犯罪事件の,行為の動機や原因
22. 平成7年4月 A議員は,四日市市議会議員に当選し,配偶者の容認,協力関係が強く引きあう様になり,

共同で準備行為が出来る様になった。
23. (配偶者が,最初から協力していれば,免れた侵害犯罪事件だった,と考える。)
24. 原告は,A議員が,土足で踏込む行為が不信で,A議員の家に,いかざるを得なくなった。
25. A議員は,配偶者と配偶者の知り合いだという,自治会長(佐藤だ)家に呼んでいた。
26. 当選後,身辺整理(政治家の倫理)が切迫したかで,足跡を消す準備の為,原告の存在をわざと見せて,配偶者の協力関係を強くしたと,思われる。
27. 原告の,動向を見張り尾行して,A議員は口封じの準備を強したたかにした。
28. 一連の密行化した侵害犯罪事件は,共謀共同正犯者らで,企んだ事件だ。
29. こんな事は,A議員一人では,出来ない。
a. 事 件 B
b. A議員は,逮捕を免れる為,議員を辞めたくない為からであるが,準備犯が予防線を引き,A議員が実行犯である。
c. 平成8年1月頃,複数人(4~)人を偽装し,(発覚時に備える)用意周到から,住居を,複数の男をうろつかせ,ホテルのゲイトを人を探すと,くぐっては出る行為を繰り返しした。
行為をしない選択は出来なくて,原告に,脅迫を交え執拗に行為を要求した。その後,犯行に及んだ。
i. 時期を決め平成8年5月末頃,(共同加害行為の共同での,準備行為を企てた)。A議員は,複数人を偽装し(4~),強姦罪(177条)+傷害罪(204条);強姦致傷罪(178条,181条)で,原告は,生存権を侵害された。(憲法25条)(薬物使用)
ii. 「こんな広い部屋に,何時までもいたら,頭がおかしいと思われるぞ」と,脅迫を交え,執拗に引っ越しを強要し,立ち去った
iii. 原告は,人間らしく幸福に生きる権利を,喪失した。(憲法13条)
iv. 平成7年11月12日,五重玉突き事故を,偶然の事故と警察を弾圧して交わし,濫用した。
v. そして,同時多発 平成8年6月 商法詐欺事件を(名古屋市中区の扶助協会の紹介弁護士),起こし,紛争に巻き込み原告の法律相談の様子を尾行し,弁護士らを弾圧させる事にも成功し,立ち往生させた。
vi. そこで「よう生きとったな」と,再接近し現在に及ぶ,一連の侵害犯罪事件を,続けている。原告の,監視を始めた。(着信履歴)
d. 結 果
i. 後遺症は,現在に至り,無残さに脅かされている。傷害罪(204条),生存権(憲法25条)。
ii. 殺されたのも同然と,弁護士がいった,後遺症状は現在に及ぶ,殺人未遂。
iii. (この強姦致傷の犯罪が,致命傷となった。)
30. 犯行後の行為と原因
31. A議員は,逮捕されるのを,免れる目的で行なわれている。がA議員一人では出来ない。
32. 何があっても,俺は議員を絶対辞めない。
33. A議員の犯罪のメカニズム
i. A議員の犯罪のメカニズムは,原告の生命・身体・財産に対する,共同加害行為の共同準備行為である,抽象的危険犯罪を,繰り返し傷害罪(204条),生存権(憲法25条),を侵害する行為である。(薬物使用)
ii. この一連の密行化した侵害犯罪事件が,止まないのは,その武器は,人の心理を揺さぶる優越感で煽り,攻勢をかける連鎖反応を利用し,犯罪者と非犯罪者らが大衆行動を弾圧する為に,いじめの構図を濫用,利用し,徹底的にA議員に見方に付く事を,手段に企んでいる事である。
iii. 総ての事件解決の場が,次の犯罪を生み出す温床に使われる。バトンタッチで引き継がれて,その隙が誘い水になり,原告にかぶせる。ひそかに事実を取り替える。この繰り返しリレー方式を企んだ,テロ行為である。
34. 財産権と生存権の侵害 
35. A議員の犯罪の手口は,アメリカの同時テロで崩壊した事件同様,震撼させた。原告は,強姦致傷罪(4~)強姦罪(177条)+傷害罪(204条);強姦致傷罪(178条,181条)で,深い傷と,もどれない破滅,女性としての生理機能も滅失負傷し,現在もなお,屈辱を受け続けている。
36. 「頭がおかしいと思われるぞ」と,脅迫を交え恐怖感を植え付けた。(222条)
37. 破滅の上,紛争の火種を撒き散らし,生存権を犯す凶悪犯罪である。(身内らも,片っ端から同じ目に遭う)。
38. 住居は(元旦早々,事故車を置き放置する)。早朝・深夜の電話でのいやがらせ,付きまとい,動向を見張り,先手を取り,転々と引っ越しさせて,いじめの構図で,相談相手らを排除し大衆行動を弾圧する為,濫用し仲間割れを図り,不安で苦悩し続けている。回復を許さない,生命の危機に落としめて,生きながら抹殺する行為だ。[不法行為]
39. 原告を口封じの為,身内らからも,徹底的に孤立させ,口封じの手段とした。(現在に及ぶ)。
40. 原告は,一連の密行化した侵害犯罪行為により,働く自由を奪われ続けた。
a. 職につくという財産権は,原告が生存を支える重要な権利である。それを,妨害し続けられたのでは,原告は生きられない,生存できない領域に至る事態になった。
41. 平成8年の時点で,大衆も事件だと分かった。おかしい。警察に知らせよ。弁護士相談でも被害届を,しなさい。原告は,警察に被害届を出し続けて来た。弁護士も,警察がおかしいんだよ。今までの,警察では無いと不信感を持った。普通では,考えられない。
42. 「警察は人が死なんと動かんのや」と,人も死んでいるが,事件としていない。
i. 市民の保護も,指導もしなかった。職務怠慢である。
43. 全面自白と事件の決着
i.  原告の被害届の,本丸その①①
44. 事実A議員は,原告に「総て自分がやった」と,全面自白をして来た。
45. これが,平成15年6月6日 の事態だ。
46. A議員は,原告の人生に,こんりんざい,将来に亘り二度と事件は起こさない。絶対起きない。と,一連の事件を,全面解決に至らすと,言ったのだ。
47. と同時に,原告が被った被害回復を図る,約束の為に,賠償金で支払うと,申し出て来た事から,原告は,事件の終結を望み,南署でその事実の被害届の申告をした。
a. 原告の被害届の,本丸その②
48. 原告が被った被害回復を図る,約束の本丸は,A議員から多重債務の特定調停を受ける条件である。

原告が被った被害回復を図る約束の為,賠償金で支払うという事件の決着の本丸である。
49. 鈴鹿市の裁判所で,手続きが受理された。被った犯罪被害回復の賠償額は,多重債務の返済金を含み,毎月々,15万円を,年金方式で支払うと,A議員自らが決めた。
a. このあと一切の支払いをせず,逃げた。
50. 四日市市議会とA議員
51. 四日市市議会 平成15年4月 民生委員の役員に,選任されている。
52. 平成15年6月9日 原告の,相談員と名乗り①生活保護の申請に原告を呼び出し,担当者に生活が,えらい様なので,相談にのってやって。と平然とした。
53. 原告に,賠償金で支払う。事件を決着する。絶対間違いのない事実だ。と騙し,警察で逮捕も免れた。
54. その上,生活保護者に落とし込んで,個人的法益を侵害した。原告を,自由で幸福に生きる権利を剥奪はくだつしたのだ。
55. 着信履歴を見せて,事実を暴露した。が,弾圧を濫用した。
56. 保護課の担当者が,給付金は5日後出る。給付額は月15万円と断言した。
57. A議員は,「それだけ出たら,ええやんか。医者も一生涯ただやし」
58. 情報開示請求の折,担当者は,15万円出るとそんなことは言ってない。なぜ,ウソつく必要があるのか。(実際は家賃代込み8万円程度)。後で調べたら、2万円程減額し,放置された。
59. 人権の市民の相談員からは「何で,保護を受けやんかったん。」(女性職員),逆切れされ驚いた。
60. 相談員と名乗っての行為②
61. 四日市市議会の役員職に物を言わせ,生活保護者の相談員と名乗り,原告の賃貸契約関係の業者へ出向き,生活保護者の部屋を用意してくれ。指図した。
62. 業者は,生活保護者に部屋は貸せない。住居も出てってもらう,追い出され平成15年4月 A議員選挙前に,仕事場を奪われていた為,部屋も借りられず,ホームレス状態でほうりだされた。
63. A議員が,犯行を凶行後,逮捕を免れる目的と,逃げる為に,準備犯が準備して部屋を空けた。(四日市市西浦1丁目1-2 鈴木セントラルマンション1R 409)
A議員は,「議員は,絶対辞めたくない」。辞めさせない。身勝手な理由である。
✜✜「家族には,死んでも真実は,言わんと言った」共犯らが,一連を企てた。
政治目的。(208条―3)
64. 住居を特定した目的行為
65. A議員は,逮捕されるのを免れる目的で行なわれていた。
i. 共謀共同正犯者らで,実行行為に関与した。実質的に,監視。
ii. 自由を奪い,警察を,弾圧濫用し取り巻き,誰も手出しをさせない。支配下に置いた。
iii. 原告の占有する,裁判資料を奪取。(窃盗罪235条)
iv. 原告は,強姦致傷罪(4~)強姦罪(177条)+傷害罪(204条);強姦致傷罪(178条,181条)で,同時多発,商法詐欺事件で裁判に巻き込んで,自由を拘束した。
v. 平成7年11月12日,五重玉突き事故から,共同共謀正犯準備犯が準備した犯罪である。原告を,抹消する勢いで企てた。原告は,入居後,生死を3回,心身は脅迫で苦悩し続け,殺される。恐怖感で,必死に無情の世を思い耐えた。
vi. この犯罪を相談した,○○氏も「貴方を,殺そうとして失敗したから,A議員が「強姦致傷罪」での壊滅を実行したんだ。口封じをした。
vii. 部屋を退居出来ない。実質的に監禁状態で自由を奪い,幸福追求権の侵害人間らしく生きる権利を侵害した。地獄絵図をみた。(憲法13条)
viii. 車は,暴行し鋭利な刃物で彫る。バッテリーは操作された。JAFが事件だ。と,言った。
ix. 原告が,事件を抱えた被害者で,監禁状態に置かれている等現実離れした事件は,誰の,考えも及ばない。相談の弁護士だって,事件が理解出来ない様子だった。
x. (生存権の危機,日本国憲法第25条を侵害した。)
xi. この時,四日市南警察署の,警察職員に,再三被害を告げた。
xii. 警察が動かない事も,不信であった。「警察は人が死なな動かんのや。」と,この後人も死んでいるが,事件としていない。警察は捜査しなかった。
xiii. A議員は,多重債務に落とすが,破産はさせない。
xiv. (弁護士相談が付くのは困る。見方を排除に徹底)。
xv. 原告の,職を奪ったり,就かせる操作を,準備犯が仕組み同和火災海上保険会社を準備し,4名の社員を,突然解雇に陥らせ,原告を就かせた。
xvi. 給料は,単身者で34万円,当然家賃代,と多重債務の返済金が,月17万円に膨らんでいた。支払いの為の就職だった。
xvii. A議員は,自分の懐の金は一切出さない。破産しない程度にカード会社を利用させ,多重債務にして,調停をかけて,騙して逃げる。詐欺師も同然。
xviii. 社名で,脅迫し,✜✜✜あほか。精神患者と,わざと吹聴し,いじめの構図で大衆行動を弾圧する為濫用し,仲間割れを図り,相談相手らを排除し,自由を奪い,精神的な苦痛を担わせ,完全に孤独へ,落とし込んだ。友人らも総て去った。
xix. 恐怖を植え付け,娘らの心身にも深い傷跡を付けた。[断絶したまま]
xx. 身内らとも,切り離す手段に,利用しA議員だけが,電話をかけて来た。(着信履歴)
xxi. 住居の準備は,議員を続行する為。この手段で現在に至る。
xxii.  平成11年3月12日 原告を,殴った支社長の傷害事件も,A議員の準備犯らが,
選挙をやりやすくする手段で,4月の選挙活動の目前に準備して,事件を誘発し起こした。
66. 事件で,原告は負傷するが,ここでも,警察の弾圧を濫用し事件解決は,させない手段だ。
67. 備犯らの退散
68. 住居での, 一連の密行化した侵害犯罪事件,準備犯が逃げ散った。
69. A議員の立場が確立されて,退けぞけた。と考える。平成15年6月6日  南署でのA議員の,自白で「総てをやった。」と,事件が発覚して,原告優位になるはずが,ホームレス状態に落とし込んで,A議員が優位に導かれた
70. 原告は,(ホームレス状態になった事態が,誘い水になり, マンスリーマンションで暮らすことになった。平成16年8月23日 逮捕の理由が,警察が住居が無い。逃げる恐れがある。と不当逮捕,勾留要件に,利用したのである。
71. 四日市南警察署は,A議員と,共犯して被疑者にすり替える行為。
72. ビラの活用は,刑事告訴用と,民事訴訟用。 
73. 平成15年8月末時点,職務行為 での証拠の保全はあった。
74. 原告は,平成15年6月6日の,原告の被害届の申告の事実確認を,坪田氏にしている。
警察職員の,坪田氏は,警察は,ちゃんとしてあるから心配するな。と,事実を明確にした。
75. その時,A議員氏は,誰か男を伴って,警察署長に会いに来とるぞと,聞いた。
i. 平成15年8月 A議員は,南署で事件発覚後,警察を弾圧して交わし,事件をつぶす為,誰か男を伴って南署に,逆戻りし,四日市南警察署の署長 松本氏と,密約を交わし,
A議員彰を犯罪者にしない「違法・不当」行為で,接触した。
ii. 警察署長と警察職員(組織ぐるみで)ウソを吐く,A議員さんが,被害届に来たんだ。
iii. 原告とA議員とを,すり替え,被害者の様に,言葉の虚偽で転化させた。
76. 平成16年11月時点 での,四日市南波警察署 署長と,部下との行為。
a. 事実
77. 平成16年11月頃, 原告は,平成15年6月6日の事実を聞き取り請求していたが,ようやく動いた。
刑事の山本課長さんが,担当に就いた。証拠書類も見て,捜査を開始する。と,原告に告げた。
78. 警察の職権が乱用されて,警察が,おかしなことをした。

79. 2名の警察職員(坪田氏・吉岡氏)は,平成15年6月6日の事実,☆原告の被害届の申告を受けてないし,A議員も南署には来なかったと,ここでウソを吐く。
80. 四日市南警察署署長松本氏を代表とする,組織ぐるみでウソを付く。手のひら返しが起きた。
81. 刑事の山本課長さんは,おかしいな,ちょっと待っていてくれ。と原告に言ったまま,抑圧されたか,ほったらかして平成16年1月移動している。
82. 警察は,A議員らの因果関係で共犯した。
i. 平成15年8月密約で,A議員を犯罪者にしない。ビラで,原告を名誉棄損の告訴を利用して,密約を交え,すり替えに確信を得た,A議員は,反逆を開始する。
ii. A議員一人では,出来ない。
iii. A議員を犯罪者にしない。すり替わる為,ビラで,原告を,名誉棄損で告訴の準備。
iv. A議員は,議員当選後,反面教師がいる。
v. 泥酔状態に飲酒し,薬物も使用。裸踊り(E議員より)議員として不名誉な行為を,総て見逃されている。警察が邪魔をしなければ,A議員は,人生のほとんどを,牢屋暮らしで,加重されて,量刑は何年になるかもわからない。
vi. A議員は,立候補したころ,ビラを,持ち歩き,反面教師がいた時期がある。
83. 平成16年2月,A議員は,「何処へ何を言ってもらってもええわ。」手の内(心の計画を)。口外をほのめかし,聞こえよがしを仕掛けた。
i. 平成16年2月 A議員は,被害者になりきってすり替わり,民事も免れようと準備した。
ii. 民事でも免れる手段として,共同加害行為の共同準備行為者の配偶者と団結し,
民事訴訟をでっちあげ,名誉棄損の告訴を利用し,民事訴訟をやりやすく企てた。
84. 平成16年2月 A議員と配偶者らは,でっちあげの訴訟を,リベラ法律事務所の弁護士に依頼し,準備をした。
85. この時,当然弁護士らは,訴訟相手(原告)の名前を見たはずである。
86. (でっちあげか,どうかまでは,分からないにしても,なぜ,原告の名前を忘れていたのかな。
(他の弁護士の声)。
87. 原告と,リベラ法律事務所の弁護士との関係は,冒頭で述べた通り。
88. (A議員は,事情を知っている)。
i. (南署は,平成12年2月 リベラ法律事務所の強盗事件は,どう処理したか。
89. 原告を,破滅させ,A議員は,一切の支払いをせず,逃げて訴訟をでっちあげるなど,個人法益の侵害である。
90. 原告は,生活保護者・多重債務の特定調停で,資金繰りが出来ない。事情を知っての行動。
91. 法テラスなどでは,事件解決に程遠い。(A議員は,原告のリベラの扱いで経験済み)。
a.   E議員のアドバイスの要因
92. 理 由
i. 原告は,4月初旬頃 生存権の侵害[壊滅]されたまま,A議員が,逃げたからである。(憲法25条)
ii. 原告は,生存権を回復する解決の手段が無いので,E議員のアドバイスを受けた。
iii. カード会社からの,取り立てで「訴えるぞ」と,脅迫されており,電話や手紙を送りつけられて,人間らしく生きられない。
iv. A議員の,上記,犯 罪A,犯罪Bを,述べた。
v. 南署に,被害届の申告をし,A議員は自ら出頭し,原告の被害届に対して,やった。と,自白し,被った犯罪被害を賠償金で決着する。絶対間違いない事実だ。と,言って,逮捕を免れ,騙して逃げた。
vi. 南署の,警察職員らが,組織ぐるみでそういう事実は無い。とウソを付いて,困っている。
vii. E議員は,先を越されて,えらい事になっているではないか。(欺いた)。あなたは,爆弾を抱えている様なものだ。(不正の行為者を逃がすな。と言う事で)。事実を書きなさい。
viii. 議員の席から引きずり下ろすんだ。文の内容は,確認してもらい,これで良し。ジャンジャン町中に撒け。と支払いが止まった時は,また,撒けばよい。と言われた。
以上が,E議員との内容である
ix. A議員は,南署での,約束の通り支払います。と,言って,大衆を一旦納めてから,反逆に出た。
93.   A議員のビラ撒き。
94. 自治会長に委任し,A議員は,南署での,約束の通り支払います。と言って,大衆を一旦納めた。
95. しかし,A議員は,原告に対し一切の支払いもせず逃げた。詐欺罪(246条-2項)
96. A議員は,わざと,自分を正当化する替え玉のビラを作成し,回収して渡す。作戦で,原告の見方を排除する目的で,フルネームで名指し,上名ケ丘の皆さんへ「あんな頭の可笑しな奴の言う事,聞かんといてくれ。」回収しに来たと言うのだ。
97. 平成16年 A議員は,この手段で警察と共犯して, 原告の,刑事告訴を実行し,反逆の準備をした。
a. A議員が,名誉棄損の告訴状を出した。(平成16年4月19日以降と推定。)
b. 平成16年8月23日  A議員の告訴で,四日市南警察署は,被害者の原告を「逮捕・勾留」

精神病院へ,強制的に入院させる事を企てると言う侵犯事件を,拡大させたのだ。
98. 不正の行為者のA議員は,警察を弾圧して交わし「こんなこと書かれて,かわいそうに。」と警察は,捜査するどころか,A議員をかばったのだ。
i. 警察署長は,組織ぐるみで,A議員を犯罪者にしない。違法・不当行為で真実を曲げた。
a. A議員は,被害者に成り済まし民事も免れる為に,告訴状を警察に出した。

99. 警察は,告訴状を受理する時に,ビラに,平成15年6月6日の被害届の申告した事実が,書いてある。
100. 警察は,これも,わざと見逃し警察は民事不介入だ。と,ことよせて,原告を「違法・不当」で侵害し,職務怠慢で,証拠の保全もせず,捜査もしなかった。片手落ちで,人権を侵犯した。
101. ▲名誉棄損の告訴状が出た時,この時が,犯罪者A議員が,反撃に出て交わした時,
普通なら,実質的な捜査を開始する時であり,また,警察が単独でも操作できるはずである。
102. 平成21年に,津の検察庁でも,平成15年6月6日 が事実行為なら,
直近で犯罪者が反撃に告訴に出ることがある。そうゆう事態だとすると,
原告の逮捕は,普通はしないものだ。
(検察庁の判断)
i. こんな事は,A議員一人では出来ない。事情を知った警察が手を貸した共犯である。
ii. 四日市南警察署は,組織ぐるみで,A議員を犯罪者にしない,密約があった。それは,
原告を,逮捕・勾留し,精神病院に強制的に入院する事を企て,双方の「違法,不正」行為を葬る作戦に,原告の人権を侵犯した。双方の時間稼ぎである。
iii. 原告の生育も,職歴も,親族も含めて,病歴も何もないし, 原告が性犯罪の犯罪をした犯人でない
者を,なぜ精神鑑定がいるのだ。おかしいではないか。

iv. 以上,述べた事実は,警察は,職務を遂行するに当たり,原告の被害届の申告の事実を,わざと被害者と加害者を,摩り替えた行為である。
v. あってはならない「違法・不正」行為を,原告の個人的法益を害し,おもしろがって,わざとゲーム感覚で, 職務の行使を曲げてまで,一方に偏って不正者をあべこべに混同して扱い,職権を乱用した。  (194条)
vi. 原告の,憲法で保障された人間らしく生きる権利,人権・自由侵犯した。処罰を求める。

103.  [民事]A議員は,原告と摩り替え,被害者で法の前に登場し,告訴を利用し民事を免れようと,でっちあげた民事訴訟である。
104. A議員は,原告に対し,侵害犯罪事件の決着は,絶対に間違い事実だと言って,逮捕を免れて意味不明な調停をでっちあげてきた。(凶悪犯罪を,何でもない様にそり落とす行為と,考える)。
105. 平成16年4月26日 単独での調停
(意味不明な,調停をでっちあげた)。原告の,事実が認められた。
答弁書を書きなさい。いやでも書く必要に迫られた。
i. 調停日が,5月19日 午後1時30分と指定。
b. 調停委員らに★★A議員,ウソをついているから,本裁判をしなさいと。告げられた。
106. にもかかわらず,A議員は,民事を免れる準備で告訴を利用し★民事訴訟をやりやすくした。民事の着手を急がす為,弁護士らに★告訴したと,言いたて,平成16年7月 リベラ律事務所の弁護士が,(虚偽)訴状を裁判に出した。
107.弁護士は,負ける裁判はしない。
108. 三重弁護士会の弁護士理事らも★★弁護士の不正事件だと,下ろしてもらって下さい。
リベラ法律事務所は,A議員の告訴で,原告が「逮捕・勾留」され,精神病院に強制的に入院させられる事を,
★情報漏えいでの,行動である。
109. 原告を精神患者だと,A議員が吹聴し,警察が取り入れた。というのだ。
(検察庁が告白)
110. 平成16年8月3日 地方裁判所四日市支部で民事裁判が開始された。
i. 民事も免れようと,名誉棄損の告訴状を利用する虚偽告訴(172条)の行為。
111. 平成16年8月23日 原告を,やらせで「名誉棄損」罪での,不当逮捕。
112. A議員は,平成15年6月6日の被害届の申告から,絶対間違い無い事実だ。と騙し,警察での逮捕を免れた。
113. 一切の支払いもせず逃げた。詐欺罪(246条-2項)
114. 警察が真実をウソでかわした。
警察は,職務怠慢で,原告の個人的法益を害し,A議員にかたよった職務を遂行し「違法・不当」行為で,
A議員の告訴状を,何の捜査もせず,かこつけて[口実]に即受理し,原告を「逮捕・勾留」し,原告を被疑者にすり替えて,原告を,精神病院に強制的に入院させる事を企てた。
115. 裁判では,原告は裁判にも出廷出来ず,弁護士の不正行為も免れ,精神病院の虚偽鑑定を証拠として,A議員らを,勝訴に導き,逃がし民事も免れた。
116. この1審の判決(精神患者の診断書を弁護士が提出し)採用された為,平成19年の2月28日)A議員勝訴で終結。
117. 平成19年4月4期目の四日市市議会議員選挙で,A議員は副議長に選任され,現在も議員続行する。
i. 原告は,平成15年から,四日市市議会議長あてに,会議規則に則り,A議員の請願書も出した。しかし,今だ,議会事務局が,議長も議員らの審査の妨害をし,原告の権利侵害を続けている。精神的苦痛で,侵犯されている。
ii. でっちあげの陳述書で,裁判に勝利するなど,判決を見た弁護士も,可笑しいなと,不信感を隠さなかった。
iii. こんな事は,A議員一人では出来ない事であり,警察が手を貸した共犯である。
iv. 四日市南警察署は,平成16年7月に2回 平成15年の6月6日の被害届の申告を,精査すると,原告を2回呼び出している。
v. しかし,証拠が保全されたのは,原告のプロフィールのみだった。
vi. 3回目が,あると唆そそのかし,平成17年8月17日 留守電が,入っていた。
118. 平成16年8月23日 原告[被害者を]加害者に摩り替えると言う,四日市南警察署の捜査員が,
取り込み詐欺をやって,逃げる恐れがある。と職権を乱用されて,その場で「逮捕・勾留」する,違法・不当行為をした。(194条)


i. 原告は,平成16年8月23日 証拠の書類を,総て持参し警察が明確に精査するのに備え,南署の刑事課に行った。
ii. 前半の警察職員は,原告の被害を聞いていた。
b. しかし後半,刑事が入れ替わった。その刑事は, 原告が言う平成15年6月6日の事実は警察には無いんだ,今から本人に確認して来る。確認した。原告の言う被害届に来た事実も,A議員氏が南署に来た事実もないんだ。
i. この捜査員は,A議員から,告訴状が出ているんだ。畳み掛け,かこつけて[口実]に,告訴状を即受理し,原告を,3回目があると唆そそのかして,呼び出した。その時,被疑者の任意同行とに,摩り替えて,原告を「逮捕・勾留」し,精神病院に強制的に入院させる事を企てた。
原告を,精神患者だとA議員が吹聴し,警察が取り入れると言う,前代未聞の取り込み詐欺を,やった。(検察庁告白)
ii. A議員と,配偶者
iii. 民事でも,免れたいと,民事訴訟もでっちあげる準備を同時にして,南署に告訴状を出して,
原告に,お金を支払って生活がえらかったと,配偶者に口出しをさせ,警察に聞かせていた。
iv. 平成16年8月23日 捜査員は,あんたにお金を支払って,生活がえらかったと言っとるんだ。かこつけて[口実]にして,(証拠を見せてみろと,なぜ言わないのだ)。一方に偏った「違法・不当」行為をした。
v. 四日市南警察署の刑事が,被害者を,加害者に摩り替えて取り込み詐欺をやって,
原告を牢屋にいれた。
vi. こんな事でいいのか。立場の有る者らは,何を言っても調査する姿勢も無いのか。
vii. 三重県は,悪人天国なのか。
viii. 平成16年8月23日 原告は,逃げる恐れがある。とその場で「逮捕・勾留」をした。
119. ✜✜検事の取調べ,検事の通報✜✜
120. 警察が,作成したプロフィールの文は,検察庁の検事の取調べの公文書として利用され,開示された。
141. 検事の取調べ中は,プロフィールなど聞かれていない。
a. 平成16年9月10日 検事の取り調べは,原告は,なぜビラを撒いたかに答えただけで,E議員のアドバイスの事実を述べていた時。
i. しかし,検事が,市会議員がそんなこといわんやろ。と,あんた頭がおかしいんだ。いきなり,かぶせて来た。そして,通報された。[違法・不当]行為。
b. 南署の刑事が,この検事が,あんたを通報したんだ。書面を見せられたが,現実の社会とは思えず,職権の行使に仮託し,あんた頭がおかしいんだ。違法・不当な扱いをした。(意味が呑み込めない),精神的なショックを受け,人格権を無くした。
c. ✜✜(地方検察庁 四日市支部 検事の水口 研吾である)✜✜
122. 南署の捜査員らと,三重県の傷害福祉課の鑑定医師2名の行為
通報で原告は,南署の取調べ室で,逮捕した刑事から,精神鑑定を受けろ。と,三重県の傷害福祉課から,白衣の医者2名入って来た。
123. 原告は,平成15年6月6日 南署に被害届の申告に来た,被害者である事。とA議員が,一切の支払いをせず,裏切って逃げたので,E議員から,事実を書けとアドバイスされた事が,警察がこんな事にした。と話しただけだ。
i. その話の内容で,どう理由付けたら,2名の医師らは原告を,精神鑑定が必要と鑑定が出せるのか。この様な,恐ろしい事は許す事が出来ない。
124. ✜✜✜鑑定医師2名の行為は,本人の同意が無くても,強制的に入院させることが出来る事から,医師の立場を悪用し,原告を職務権力で侵犯した。
125. 国立榊原病院の精神科の医師と,四日市南警察署の捜査員(逮捕した刑事)の行為。
126. 原告は,平成16年9月10日 国立榊原病院に連れられ,医師に事実を述べた。医師も,真実を証明してやる。と,言っている時,それを遮って逮捕した刑事が企てた。
医師が,豹変し「あんた頭がおかしいんだ。」「統合失調症」と,精神病名を付けられて,四日市日永診療センターに,精神病患者として移送され,強制的に3カ月間入院させられた。
127. 警察は,原告を,「統合失調症」原告の脳力を,全面否定する,死んだも同然に鑑定をさせ,完全な口封じに追い込み,事件を葬り去った。
A)警察は民事不介入だとごまかし,A議員に刑罰が及ばない,犯罪者にしない。
職務怠慢で,双方の「違法・不正」行為の時効の時間稼ぎと,A議員の政治家を延命目的である。
B)警察官の秩序を乱し,加担犯,因果的共犯者となり,原告の被害届の申告も職務権力で個人的法益も侵犯し,また,告訴をする権利まで害した。(虚偽告訴を妨害した)。
C)民事も,加担したも同然賠償金の支払いからも逃がしたのだ。
128. 南署は,組織ぐるみで,わざと,被害者を加害者に摩り替える,取り込み詐欺をしてA議員と,因果的共犯であり「逮捕・勾留・精神病院」に,強制的に入院を企んで,平成15年6月6日の事実を無いと扱い,日本国憲法や,警察法をないがしろに扱い,冤罪はよくある事や「違法・不当」行為を繰り返し,特定の者に優位に扱い,原告の生命,身体,財産を,実体法に背き侵犯した罪は重い。
共同で,行政責任を取ってもらう。

129. 三重県警の公文書開示請求における対応。
130. 原告は,平成17年から四日市南署に公文書開示請求を行って来たが,事実が無いと,のらり,くらり行為で,拒否を続けた。
131. 三重県警本部の広聴広報課,杉谷さんに,四日市南警察署が,組織ぐるみで真実を隠蔽した。
132. 平成15年6月6日 原告の被害届の申告が,当日立ち合いをした,警察職員の坪田氏や吉岡氏が,8月には,事実があると言っていたのが,11月は,原告の言う事実も,A議員氏も南署には来た事が無い。とウソを吐く様になった。
133. 警察がおかしな事をして,被害者を,加害者に摩り替えた,侵害犯罪事件である。
事実の捜査を,してほしいと告げた。
134. 杉谷さんから,南署に書面で要望をし,複数回出し続けているが対応が無い。1年以上経過。
135. 杉谷さんから,吉岡氏の聞き取りの回答があった。
i. 請求から,1年以上原告の,被害届の申告の事実も,A議員氏も南署には来たことも無い。 
と全面否定をしていた。
ii. 平成19年,原告が,組織ぐるみで白を着る事からテープに録音した。その時,来た事は認めた。(詐欺行為なので認められている)。
iii. 杉谷さんらには,内容が入れ替わり,A議員氏が被害届に来たんだ。と,言っている。
iv. 平成21年まで警察職員,公安委員会らも,その言い分を,採用していた。
v. 津市の,犯罪侵害相談で,これまでの対応を考えると,四日市南署は,5年の時効を理由にして,公文書が,時効が来たから破棄したとか,言って来るかもしれない。
136. 平成20年4月 三重県警本部長 代表者の入谷 氏に,捜査請求を提出した。
i. 平成21年3月3日 刑法第258条公用文書毀棄罪の告訴状も,出したが差し戻した。
この時点では,可知医師の,診断書も出ていなかった。警察の,職務怠慢を認めようと,しなかった。
iii. 最終審査請求を,のらりくらりで,21年4月16日提出から,8月10日まで否定し続けた。
137. 四日市日こころの総合診療センターの医師 可知 敏明氏は,診断書を付けられて,精神病院に強制的に入院時から,原告を見て来た。が,権力の絡みで真実が歪められる事に,原告に対し,これ以上の,人権侵害はするべきでないと,正直に診断書の誤りを,平成16年9月10日に遡り誤りだった。と明示した。
138. それでもまだ,不当な扱いをした。
139. ここから,三重県警本部の,動きがあった。
140. 平成21年に,8月10日頃,裁決書を送って来たが,吉岡氏の聞き取りが出てない事を告げた。
A) 三重県警広聴広報課,下條さんが担当,吉岡氏の聞き取りの回答が,あった。
B) 平成15年6月6日については,日にちは覚えていないが,原告の言う被害届に来た事実も,A議員も南署には来たことを,隠した覚えは無い。
C) 平成15年から,事実を,言っていた。と言い曲げて,道理に合わない弁で,原告がどれだけの,個人的法益が侵害され続けたか。行政責任を取ってもらう。
141. 三重県警広聴広報課,下條さんは,警察がウソを付いたとは,立場から,原告には答えられない。電話により,認めた情報開示の一部内容。裁判とか,証人としてなら答える事になると思う。
142. 三重県警の警察職員らは,惨むごい事をする組織だ。行政責任を求める。
143. よって,平成16年8月23日 A議員の告訴状を受理し,警察には事実が無いんだ。職務の遂行にあたり「違法・不当」があったにも拘らず,原告を「逮捕・勾留」し,精神病院に強制的に,入院を企てた事に,伴って行なわれた行為は,公務員が公権力の行使として行ったものであるから,職権乱用は刑法第194条に規定する特別公務員職権乱罪用罪の犯罪である。行政責任を求める。
144. 警察ばかりでない。
145. 三重県の公務員ら,適材適所に配置された,法律相談所,人権擁護相談所,県民市民の相談所に,配置された人材員らは相談所のたらい回しの目に遭わせ,時間稼ぎに利用されて,聞いて終わり,見て終わり,侵害犯罪事件が,相談に持ちかけてから今日まで10年以上も終結出来ない。現状,税金が無駄に遣われ,用を足さなかった。
146. 保護法益である法テラス[冒頭で述べた]。 
147. 三重県の公文書開示請求における対応。
148. 三重県庁の傷害福祉の担当者の,鑑定医師2名,有能な医師と,位置づけているのか知らないが,司法鑑定医師としては,ふさわしくない。
149. 正気で,鑑定医師を,やっているとは考えられない。許す事が出来ない。

150. 憲法で保障されている,人権・幸福追求権・将来に向かって,人として生きられなくした。孤立無援の社会に追いやった。連帯して賠償金を支払え。
151.行政文書開示請求に対し,請求から2年経過して,動くという対応の遅さ。
152. 平成20年9月24日 榊原病院長宛に,診療録等開示申請書の申請をした。
153. 2名の事務局員と,医師が,原告に会いたい。原告は,新聞の記者に同席願い,国立榊原病院は(名を変えて財団法人)診療録等開示申請のおり当医師から「人権侵害を犯し,貴方の人生に,しなくて良い重大な侵害をしてしまった。」土下座して,謝罪した。
154. 2名の事務局員は,パホーマンスだと言った。
155. 新聞社の記者を,同席依頼したので,真実を曲げられないと観念してか,当日,事務局の2名が,平成16年9月10日 国立榊原病院精神科の医師は,西浦 優マサルと,原告と,新聞社の記者の前で記述した。
156. 三重県警本部に事情を話した。間違いなく,謝罪したのだ。と,明言した。
157. 三重県に,対しても,同様,四日市日永診療センターの医師 可知敏明氏の診断である。
158. 三重県の,県政の実態
159. 原告に対し,三重県の公務員らが職務を遂行するにつき行った,実質的な結果。
160. テロリストのような行為で,四日市市役所,三重県警本部・四日市南警察署の警察職員,公安委員会,四日市市議会,裁判所,検察庁検事,医師ら,三重県全体に及んで腐敗した人間を作り上げた責任は,三重県に有る。
161. 三重県の県政は,強者が,弱者を食い物にしておもしろがって,牢屋に入れて眺める。精神患者に仕立てて,生きたまま見殺しの目に遭わす。
162. 女性が,政治目的で,A議員により,複数人を偽装して(4~)強姦致傷罪と言う,稀に見る犯罪に  より,嵌められた事は,一生涯無残で弁護士が言う通り,心身とも,一生涯,自分には戻れない。
その真実を,世間に出すとは,往復レイプに遭い, 二度殺される屈辱なのだ。性という,人が犯してはならない,きる本源への,致命的打撃の犯罪を,政治目的等では,犯してはならない。それを,のらりくらりと,苦しめる。
163. 法律を知らない者が,法を知らずに犯罪を犯すのとは,意味が違うのである。
164. 法律の専門家らで「違法・不法」で,人権を,侵犯する行為。自分の家族が,嵌められたら,そうはしていられないだろう。
原告は,三重県の自然豊かな環境で 両親らと43年間,命を育んだ。親なき後,16年間,A議員をピエロに仕立て,立場のある者らの,勉強の場を積む為に原告の犠牲が払われた。県民が,恥辱を受け続ける事は耐えがたい。
165. 原告を,生き地獄からの救済もしない。とり戻しのきかない,人への侵害犯罪事件は悪かった。では,済まないのだ。民主主義の崩壊である。こんな人騒がせな者を,反省の場も奪い,政治家に据え置く。三重県の県政が,こんな事で好いのか。
166. 原告に対する落としめは,弁護士は,帯をなした,いじめだ。と,言った。
167. こんな事は,A議員一人では出来ない。事態の拡大に警察が手を貸した共犯である。
168. 三重県は,知らないところで傷害福祉を食い物にしている事も許せない。連帯した共犯者である。
169. 事件を事件で隠す。あってはならない侵害犯罪事件だ。

170. 被告三重県に対する賠償。
1. 三重県警警察の不正不当な職務執行をごまかす為,A議員を,不正者の行為と知り原告を「逮捕・勾留・精神病院」に強制的に入院させる事を企て,被害者を,加害者に取り込み詐欺で摩り替えた「違法・不正」行為は,原告の権利・自由を侵害する,事実上の負担,不利益を生じさせた。被告三重県の公務員が公権力の行使として行ったものであるから,職権乱用は刑法第 194条に規定する特別公務員職権乱用罪の犯罪である。よって,被告三重県は,国家賠償法第1条第1項の規定により,原告に生じた損害を賠償せよ。
2. 被告らの「逮捕・勾留」に伴う各違法な行為に及んだ責任は,民法第 709条の規定により原告に生じた損害賠償を連帯して支払え。
3. よって,原告は,被告らに対し,被告三重県警については民法第 709条及び,民法第 719条の規定による損害賠償請求権に基づき,また,被告三重県に対しては国家賠償法第1条第1項及び民法第719条の規定による損害賠償請求権に基づき,それぞれ連帯して請求の趣旨記載の,金員の支払いを求める。
171. ✭処罰,証人として,真実を述べる対象者は,判明している者らは,次の通りである。
1. 対象者 〒510-0064 四日市市新正5-5-5
(1) 被告 四日市南警察署 署長 松本 豊
(2) 被告 警察職員(坪田氏・吉岡氏)。(平成15年6月6日 立ち合いした,2名 警察職員)。
(3) 被告警察職員 刑事山本課長。  (平成15年11月聞き取り調査を放り出した)。
(4) 被告 平成16年7月に2回 原告を呼び出し任意同行に見せかけた警察職員ら。
(5) 被告 平成16年A議員の告訴状を受理し逮捕した捜査員ら3名。
対象者 〒510-0068 四日市三栄町4番21号  平成16年9月10日 通報した地方検察庁
 (6)被告四日市支部検事の水口 検事。
対象者〒514-8570 津市広明町13 三重県県庁被告 三重県庁傷害福祉課 鑑定医師2名
(7)被告三重県庁傷害福祉課 鑑定医師 2名
対象者 〒514-1292 津市榊原町777番地 榊原病院(国立病院改名独立行政法人)
(8)被告 国立榊原病院精神科の医師 医師 西浦 優マサル。 
以 上


2.証 拠 方 法

1.甲第1号証   四日市日永医師 可知敏明氏の診断書 1通。
2.甲第2号証   生活保護証明書 1通。
3.甲第3号証   平成15年6月9日 四日市市役所保護 A議員の保護申請の記録。 1通。
4.甲第4号証   着信履歴1~109まで。
5.甲第5号証   三重県警警察本部 公文書開示請求書 8枚,三重県公安委員会 1通。

3.添 付 書 類
1.事実経緯。  平成21年 4月16日 作成済みまで。(ページ1~23まで)。
2.上名ケ丘の皆さまへ。    1通。
尚,必要に応じ,対応する。
以 上

平成21年10月1日
四日市地方裁判所 御中
〒512-0934 三重県四日市市川島町5817-1    原告 谷口 りつ子 印


証 拠 書 類について

1. 甲第1号証  四日市日永医師 可知敏明氏の診断書 1通。
2. 甲第2号証  生活保護証明書。
(A議員・警察ら不当逮捕で落し込んで、保護課と示し合わせ(公費分捕り)
3.甲第3号証  谷口リつ子ホームページ 第八章の面接記録票(公費分捕り)同一。
4.甲第4号証  着信履歴1~109まで。 谷口リつ子ホームページ 第八章の一部抜粋 同一。数量多い為。
尚、谷口リつ子ホームページ 第四章 告訴の経緯(甲第5号証)事実の経緯と、第七章 に○×ケ丘の皆さまへ。は同一書面存在。ここでは割愛する。

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg