第14章 of 谷口りつ子 ホームページ 三重県四日市市在住



2012年11月に行われた 四日市市長選に出馬した 谷口リつ子 の 信条を綴ったHP!!

ツイッター はこちらをご覧下さい。

https://twitter.com/reti8785193

ブログ はこちらをご覧下さい。

http://ameblo.jp/future193

目次

本裁判は、国家権力である公務員・特別公務員らの不当行為による、 犯人(議会議員)とその所属する四日市市も含め被告相手側(国家権力である公務員や特別公務員ら)だけで、原告に対し被疑者にでっち上げ「精神患者」を被せたまま、犯人の虚偽による証拠固めが行われた、裁判である事から、よって、原告に対する人権蹂躙は、はなはだしいものである。

相手の言い分を正当化する内容が法廷に持ち込まれたものであるが、被告らの名誉もあわせ、割愛させてもらう場合がある。

001.jpg

002.jpg

2は省略する。

003.jpg

年6月6日の事をきちんとすると約束をしながら,平成15年9月3日の南署とA議員の行為は隠し続けた。そんな事実があれば,何回も呼び出しているのだ,原告に聴取するはずである。何故,今の今まで隠し続けたか。原告はこうやって事実を隠されて,なぜ,こんな事が出来るのか信じる事が出来なかったが,精神保健精神障害者福祉法があった。それをそっくりあてがい精神患者と言う能力を否定されたのだ。これは,許せない事件であり,町人が勝手にあれこれ噂を言いたてるのとはわけが違うのだ。それを,国家権力で10人も11人もの大勢の代理人らで,A議員が生活保護者に落とし込み国家権力の有る者らが皆で原告を,精神患者に追い込む。そして,裁判で争いを企てる。この様なけしからん行為は許せない。原告は,能力を否定され,事実をウソを吐かれ,当事者の裏切りと手足をもぎ取られた,だるまにされて,この様な矛盾した事態に追い込んだ。
    これで,原告が,本当に脳がやられてしまっていたら,誰にも真実が伝わる事もなく,息絶えるしかなかった。被告らの行為は許せない。
(ク) (主文)A議員は,原告に◆「もうしななあかん。」と,言って,もっともらしく騙した。平成15年5月20日,平成15年6月6日の事実は(主文)通りである。原告は,平成15年6月6日 四日市南警察署で◆事件の終結を望み,被害届の申告をした。と言う経緯は,これは原告と,A議員と合意の下での法律行為であること。
自分勝手に,無視する事は出来ない。今の様に,被告らのどんな国家権力でねじ伏せようとしても,原告の後遺症が今だ完治していないし,生身の体が苦しみ続け,他人の人生を犠牲にしたその年月を元に戻せない限り,誰も真正事実を踏みにじる行為は出来ない。これを踏まえての事件だ。
しかし,A議員は,原告と合意した事を無視して,「被害者である原告を加害者に仕立て上げ」,南警察に勝手に逆走し通謀し,警察が平成15年6月6日の真実をA議員とグルになって,(H15.9.3)良いとこ取りだけして,警察が動いたのだ。真実を隠した共犯者である事。摩り替え行為を行った事実は明確になった。
そんなことが出来たのは,A議員一人では出来ない。南警察がおかしな事をして,A議員に共犯して,原告の権利を消滅させた。
そして,南警察は平成15年6月6日の真正事実を平成19年まで(A議員の4期目の選挙の年),うそを吐き続け真実を隠した当事者であり,原告を「逮捕・勾留」そんな事をする立場にない。
まずこの日の事実が明確にされていないから「相談」にやってきたや,「話し合うように」助言した。と,ここに及んでも惑わそうと図る。言うのであれば,何時,何処で,誰に,何を,どの様に助言したのかを明確にしてもらいたい。こうやって,被告らで次々真実が書面上で書き加えられる仕掛け人であり,ゆゆしき行為を続けて来る。これは,裁判の場を亡匿し,この先もて遊びを仕掛ける行為である。強制的な執行を求める。
(ケ) こんな三重県の実態に何時までもメスが入らず,目をつぶっているつもりだ。三重県は許せない。原告の人権に対する権利を妨害し続け,原告の人生に甚大な精神的苦痛を与えているのだ。
(コ) 原告を精神患者という病気に追いやったなら,身体に傷害をもたらした傷害罪であり,そちらで責任を問われる。どっちにしても責任を免れる事は無い。
2.については,被告らが言うように,原告も上記で述べたが法律がそのように作られている事は,承知している。
しかし,本件は事件の事実が原告の知らないところで,すり替えられた後で,能力を否定する口封じの手段であり,原告は精神保健福祉法(5条)の定義に当たってない。
平成15年9月3日,南警察は,毛利の身勝手な言い分を聞き入れ,その場で白黒がはっきりする事を南警察は何もしなかった。
原告に対し,平成15年6月6日の被害を聞きたいと何度も呼び出し,平成15年9月3日の南警察とA議員の行為,替え玉を共同で持ち隠し,何の動きもしなかった。しかも原告がさも犯罪の任意で呼び出されたごとく錯覚を利用しようと,何回も呼び出し,他の警察官らも原告が何度も警察に来ていた事を見聞きに及んでいる。こうやって周囲にも原告を悪い印象を植え付け誰も口出しできない様にし,南警察がA議員と共犯して取り込み詐欺をし,平成16年8月23日逮捕・勾留した。そして「逮捕・勾留・強制入院」に身柄を持って行ったのだ。
平成16年8月23日逮捕して10日目の聴取の時,南署は「A議員はお金などようし払らわへんわ。」「警察のゆう通りにしてくれ。」と警察は,「原告の近所で評判を聞いて来た。原告はおとなしい人やと言っとったわ。」と言って聴取していた。そして,身代わりに原告を取ったのだ。警察が思いの通りに処理を決めた。
警察や,検察の申請,通報が事実に反して行われ,原告はそうゆう手続きに乗っ取り真実に反し,原告の身柄が縛られた事に関して,いくら法律をかざし医師らと病名を付加して仕掛けたとしても,原告は精神患者ではないし,何度も言うが,原告は精神保健福祉法(5条)の定義に当たってないし,医師が言うように,病院で精神に関する薬も出していないし,飲んでもいない。自分の体は自分が一番知っていて医師が薬をあてがっても、人間の体は正直に出来ていて,原告は強制的に入院させられた日,無理やり薬を3粒飲まされたが,翌日じんましんが出て,以後1粒も飲んでいない。と言うより,そんな事を脳が受け付けない。脳が異物を受け付け無くして来るのだ。
原告を精神患者に,病気に追いやったなら,身体に傷害をもたらした傷害罪であり,そちらで責任を問われる。どっちにしても責任を免れる事は無い。
この様に仕組んで,人を精神患者とするなら,こんな恐ろしい人間を生きたまま殺す行為ではないのか。以前相談した弁護士が言ったが,原告は生きたまま殺されたも同然である。生活保護者の為依頼は出来なかったが,その通りだ。
自傷他害の恐れがあると勝手な決め付けも,原告は真実を述べているだけで,A議員が被害妄想と吹聴しているだけであり,人間の資質を疑う言わば犯罪者(原告の中では時効は認められない)が,逃げ口実を振りかざすウソつき少年に周囲が加担する。
A議員は真実を見えにくくする為,長い年月を費やし逃げているのだ。第三者からは見えにくい事が多いのは必然的である。簡単なら,こんな事件は起きていない。原告は国家権力であっても,違法な事を許す訳にはいかない。誰でも,権力がそれ以上落としめて来たら,静かに黙ってはいないのだ。
真実を隠し,とぼけて言わず,皆がそう決めて原告をだけを追目を持たせ,自傷他害だと,職務怠慢なけしからん行為だ。津の検察庁で課長さんも,原告に対し,貴方は精神患者などでは無い。新聞記者も10人に1人いるかどうかぐらいの貴方は優秀な人だと認識された。なぜ,A議員に関連する者らだけが,原告を精神患者にするのか,精神病院に収監されている,患者でも原告にふれて「あなたは普通の人やな。」と,そうでない者との判別出来るのだ。
被告らは社会の中で有能だとの意識の歪ではないのか。人は,有能に見えなくても個個の世界の中で一生懸命生きているのであって,人に利用される為や,踏みつけられる為に命を育んで来た訳ではない。
国家の法律を利用し,法律を職とする者らの手によって,事実を葬り去る目的で,妨害を図る目的で,精神保健法で口封じをする。こうやって,原告を落としめる行為が三重県の中で行われている。原告に対するこれらの密行化した一連の侵害犯罪事件,日本国憲法で守られている国民の権利が,権力によって,人権侵害され,個人の尊厳(13条)を逸脱した行為を続けている事。弁護士は弱い者を恐怖に落とし込み,貴方は生きながら殺されたも同然である。その通りだ。原告の請求に無視を続け,原告の,権利の損失を招き入れ続けている。
即刻取り消し裁判を請求する。行政訴訟は個人では出来ないと県庁の松月さんが言うので,法テラスに申し出てある。
取り消し訴訟を早くやってもらいたい。
3.(主文)の通り,いまだに警察は書面1・の様な事を述べてる様であるが,真実ではない。三重県警本部長であったとあるが,また都合よく移動になった様子であるが,たらい回しは辞めてもらいたい。当然引き継がれているし,平成15年6月6日,原告は南署に何をしに来たか。A議員は何をしたか。立ち会いの南署の警察職員は何をし,どうゆう言葉を発したか。なぜしなかったのか。平成15年9月3日の事が原告に何故今まで隠し続けたのか等,精査してもらいたい。この様な事態を招いた警察が無傷という事は,とうてい認められない。
原告は,国の組織人によって孤立無援の暮らしに惨みじめに落とし込まれ,犯人が逃げる目的で仕掛けに国家権力が共犯し,妄想などと言い逃れする始末だ。国家権力が不祥事を起こしたら,国民は原告でなくても皆こうゆう人生を送らされているのだ。原告は,今なお将来も見えず裁判などとは別の意味で,途方にくれ,後遺症(写真)なぜこんなお腹だけが今も風船のように腫れあがり,膨らむ時に痛みと血尿を伴いこの事態を十数年苦痛に歯を食いしばり生きている。
原告はA議員の犯行から一日も休む事のない生命の危険と背中合わせで(配偶者の傷害罪),自分の心身を立て直す術も今だ分からず,苦しみの中で人生を奪取され続けている。そして,尚被告らに苦渋をなめさせられ続け心無い県政が行われている。三重県で大数に裏切られ続け原告の心の傷は永遠に消し去る事は無い。原告とて残りの人生を,夢をもって生きたい。国家賠償法第一条,民法(総則第一条・2項には,権利の行使義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。3項では権利の濫用これを許さない)。基本原則の通りである。直ちに,原告の請求の趣旨を速やかに確定してもらいたい。
以 上
証 拠 方 法
1.甲第8号証   強姦致傷罪による後遺症状写真1枚。
2.甲第9号証   その犯行に及んだ事実行為。