第三章 of 谷口りつ子 ホームページ 三重県四日市市在住



2012年11月に行われた 四日市市長選に出馬した 谷口リつ子 の 信条を綴ったHP!!

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目次

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(1)犯罪事実

① 強姦致傷(刑法第178条,181条)

    被告訴人(四日市市議会A議員)は、平成08年05月末頃、告訴人の家宅に滞在中に肉体関係を求め、告訴人が07年11月12日 五重追突事故に遭遇し、体調不良の為抵抗できないのに乗じて肉体関係を結んだ。その際、被告訴人(四日市市議会A議員)から、強姦と傷害を受けた。

(2)刑事告訴逃れの事実

① 平成15年05月20日 被告訴人(四日市市議会A議員)は、告訴人に犯罪事実に記述した内容の決着をすると申し出て来た。



② 「許してくれ、一生をかけて償う」告訴人に対して罪状の告訴をしない代償として賠償金を支払う」と言う「絶対間違いない約束だ」と。土下座して約束した。



③ 平成15年06月05日 被告訴人(四日市市議会A議員)は、四日市南警察署に予約を入れ事件の決着をする。と、呼び出しした。



④ 平成16年06月06 日 告訴人の被害届に立会い、 被告訴人(四日市市議会A議員)は、約束とおり「やった。」と自供をした。

  平成15年06月06日 午前9時~11時位まで立ち会った警察官四日市南警察署の四日市南署T警察官と、刑事と名乗った四日市南署Y警察官。この時

告訴人は四日市南署T警察官の名刺をもらう

(甲第1号証)四日市南署T警察官名刺

(甲第2号証拠)風船のように腫れあがる後遺症害

四日市南署T警察官は刑事と名乗っただけで、名刺は出さなかったので無い。が、罪状については四日市南署TとY警察官2名の警察官らの前で約束とうり「お金で支払ってもらえる約束になっている」と、話した。警察官の四日市南署T警察官は「四日市市議会A議員が、谷口さんに、約束を守ってくれたら警察はもうええわな」と、いう判断をされて帰って来た。が、今だ告訴を逃れながら賠償金を支払わないので、そのため紛争により、極度に恐怖や憤慨続けた為精神障害に陥った。

このままでは何処まで行っても憲法で保障されている個人の尊重が被告訴人                        (四市市議会A議員)に理由なく貶められた為侵犯され続け、精神の限界に苦痛が来て身体が危検に晒された為、告訴に至った。厳重な処罰を日本国憲法の下では許されない権利侵害である。



(3)強姦致傷(刑法第178条,181条)の事項になって無いこと。

① 被告訴人(四日市市議会A議員)は、平成08年05月末頃、実行行為をしたが、告訴人が平成15年06月06日 被害届をした時、刑事と名乗った四日市南署Y警察官から,被告訴人(四日市市議会A議員)のやった犯罪名を聞かれている。が、この時は、被告訴人(四日市市議会A議員)が、犯罪を犯していることは知っているが,強姦致傷罪を知ったのは,平成16年頃、四日市市議会K議員に被告訴人(四日市市議会A議員)がやった犯罪の事実を書けと言われて書いた時又四日市市議会A議員に逃げられてから,平成16年7月頃,告訴人は,司法の勉強にいって,LれっくECの柴田先生の講義を聞いて,四日市市議会A議員の罪名は「強姦罪」で,その上の重罪。犯人だと認識した。が矢先告訴人は,警察に犯人扱いされ「逮捕・勾留」された経緯がある。

被告訴人(四日市市議会A議員)の罪名である強姦致傷(刑法第178条,181条)告訴権者である告訴人は、平成16年に知った。

② 「犯人」とは、親告罪にあたる犯罪事実の犯人を言うとされ、例えば、犯人が強姦を犯す目的で暴行を加えたのに、被害者が単に暴行罪の被害しか認識していないときは、今だ犯人を知ったことにはならず、被害者に強姦罪であるとの認識が生じたとき、初めて犯人を知ったことになり、その時から告訴期間が起算されます。ただし、被害を受けた事実が具体的にどうゆう罪名にあたるかまでの認識は要せず、被害者の認識した事実が法的に見て親告罪にあてはまる以上親告罪としての認識を得たことになります。

(4)以上の理由で、平成19年12月31日 に四日市南警察署に告訴状を送ったが,警察は「被害妄想や相手を貶める為だ。」としたが,そんな警察かいう理由ではないので,被告訴人(四日市市議会A議員)を、罪名である強姦致傷(刑法第178条,181条) で告訴する。

以 上

証拠書類

① (甲第1号証拠)四日市南署Y警察官名刺

② (甲第2号証拠)風船のように腫れあがる後遺症害

③ (甲第3号証拠)診断書

④ (甲第4号証拠) 平成19年12月31日 三重県四日市南警 察M署長に送った告訴状。

以 上

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2001.jpg2012年12月現在の状況

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