第12章 of 谷口りつ子 ホームページ 三重県四日市市在住



2012年11月に行われた 四日市市長選に出馬した 谷口リつ子 の 信条を綴ったHP!!

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目次

一審(被告三重県・三重県警)平成21年(ワ)第527号 損害賠償請求事件の答弁書

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第1準備書面

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原告準備書面1

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(ア) 平成16年8月23日の逮捕は通常逮捕として認めるとあるが,A議員は,原告に
「もうしななあかん。」と言って,一生をかけて償うと意思表示し,原告の人生にこんりんざい,将来に亘り二度と事件は起こさない。絶対起きない。と一連の密行化した侵害犯罪事件を,全面解決に至らす。と同時に,原告が被った被害回復を図る約束の為に,賠償金で支払うと申し出て来た事から,原告は,平成15年6月6日 四日市南警察署で事件の終結を望み,被害届の申告をした。と言う経緯は,これは原告と,A議員と合意の下での法律行為であること。
(イ) 自分勝手に,無視する事は出来ない。
それが出来たのは,A議員一人では出来ない。警察がおかしな事をしてA議員に共犯して,原告の権利を消滅させた。
警察は平成15年6月6日の真正事実を平成19年まで,うそを吐き続けたこと。訴状に記述の通り,強制処分によって「逮捕・勾留」した。本来,警察は,本案では,真正事実のウソを吐き,真実を隠した当事者であり,原告を「逮捕・勾留」そんな事をする立場にない。
(ウ) 実態を見れば,警察の行為によりA議員は捜査の対象から外されており,特別扱い受けて,逮捕を免れ議員も辞めない。賠償金も支払わない。現在に於いて至福を肥やし続け,利権関係者ら(配偶者も含め)。目的を達成している。
強者が弱者を食い物にし,犯罪行為を野放しにしそれぞれが自らの利益の為,身勝手に原告の権利を無視して突っ走った。
そんな危険な先の犯罪を呼び起こす行為をしたのは警察である。A議員の名誉棄損の告訴は,被告が主張するH15.9.3の言い分と違う事を警察で述べている。いわば,犯罪を犯した者が,こんな言い分で済むなら警察の職務は湾曲していると言える。また,悪知恵さえあれば,知識や経験の有る者らで,犯罪事実が摩り替えられたら法の網などゆうゆう超えられ,警察ににらまれた国民は,原告の様に奈落の底に落とし込まれる。
(エ) A議員はゆゆしき行為をやってのけたのだ。何度も言う。こんな事は,一人では出来ない。
原告は,ここまでバカにされ不当な扱いを受けた。原告には,ここが重要案件である。
(オ) E議員が,原告に真実を書けとアドバイスをした事は,原告を名誉棄損で警察に捕まえさせる為のアドバイスでは無い。A議員の犯した犯罪を不正の者を許すな。と言うこと。E議員も,原告にアドバイスをしたのだと,南警察署に報告している様であるし,南警察署の警察官も報告があったことは,知っていると述べている。
警察官で可笑しなことをするのはA議員にかかわった警察官らだけだ。それぞれ私利私欲に走った者ら,職を辞して謝罪せよ。
(カ) 「強制入院」であるが,警察は常に検察官がやった事と言うが,この事案には検察官の以前に,平成15年9.3を捜査しなかった警察の不祥事である。
(キ) まず警察は,人のせいにする前に自らの不正を正さなければいけない。
検事の通報で三重県知事の書面をもって鑑定医師が2名来た。鑑定医師らの事実内容は,訴状で述べたが,司法鑑定がこの様に行われている事に驚きを禁じ得ない。
逮捕した警察が医師に耳打ちして,榊原病院の医師が原告に精神病の診断書を作った。警察は,本案では真実にウソついてまで,被害者である原告を,落とし目て逮捕したこと。
平成15年9.3の警察がA議員に故意に騙された事から,犯罪をないものと扱いだし,逮捕を免れ,議員も延命し,賠償金も支払わない。「強制入院」精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条の1項の,鑑定医師2名の行為は,本人の同意が無くても強制的に入院させることが出来る事から,医師の立場を悪用し,原告を職務権力で侵犯した。法律を使って,それぞれ自らの利益目的を達成していること。こんなメチャメチャな事が行われていて,それを正当化しようとするのは,司法の歪といえる。
(ク) 原告は,精神病名を付けられて精神病院に強制入院した。しかし,原告は後にも,先にも精神病患者では無い。2名の医師も,原告は精神患者で無い。と診断した。医師にその病名を問い正した。原告に付いた病名は,本当に狂った人を指す病名が付けられたと言う事。
原告をそうゆう精神患者にしたいのは,後に残った,三重県から来た2名の鑑定医師,警察,A議員この者たちだけである。言わずと知れた事,この者らは,仮装行為とその関係にあるからである。目的は,それぞれ自らの利益を守る口封じの為である。
(ケ) それから,A議員は原告に近づいた目的は,黙って隣で原告の被害を聞く為に,平成15年6月5日警察に予約を取って平成15年6月6日南署に行ったと言うのは,市議会議員の立場で,市民の被害届の付き添いをする等一般に考えても不自然である。何でそんな事をする理由があるのか。だから,簡単に平成15年9.3の様な行為が出来る。真実を語る人物に齟齬は起きない。
原告は,皆に嵌はめられ精神患者に陥ったなら,このままどうなった事か。
2. ⅰは前段告訴状の提出一部は認める。後段は争う。 
(ア) 被告の主張は違っていて,平成17年に南警察署の刑事課の森さんと電話で会話した折,平成15年6月6日の原告の被害届がどう扱われたか,事件が終わってない事。
(イ) 犯罪被害相談員から,南警察は5年を理由に事実を隠してくるから,行動を起こすように言われた。それで,三重県警本部長 入谷宛に捜査請求をした。犯罪被害相談員から,これだけ原告が主張しているのは,事件も終わっていないのに,通常警察が公文書を破棄する事は無い。と言われたので,請求した。
(ウ) 刑事の森氏は,「そんなの最初からあらへんよ。作ってないんやわ。」と,伝えてきた。
(エ) 警察は平成15年6月6日の真正事実にうそを吐く為,作成しなかった。か,H15.9.3この時点で破棄したか。
疑いが生じたので,新聞の記者に相談していたので,公用文書を取り寄せれば,平成15年6月6日原告が,事実がどう扱われたかわかる。と,言うので請求したところ,犯罪被害相談員が言った通り,5年の時効を持ち出して来た。原告は,違法性の確認の為に請求したし,違法も行われていたので告訴した。これが真相である。
2.ⅱは争う。腕を掴まれているし,大男が4人囲まれたら通常怖いし気も動転する。
(ア) 被告らは,A議員も書面の中に,必ず原告が意味不明の事を叫ぶなど,自らを優位にしようとする弁で使うのだと思われるが,原告は意味不明な事を言った事は無い。そう逃れたいのは分かるが,事件そのものが故意に変貌を仕組んでの犯行である。犯罪そのものが人の手により次々発展し,摩り替えられの連続,息の根も止める勢いであり,心身とも攻撃を受けた。
(イ) 意味不明な行為を仕掛けて来たが,もうその手で騙される者等皆無だ。原告は,可笑しなことが起きたら知らせる様に言われていたので,告訴状は警察官に取り巻かれ力ずくで拒否された為,また不当な行為をグルでしてくる事から,記者に電話を入れた。記者がどんな状態かと,警察が告訴状を受理しないのはどうゆうことか聞いて来たので,電話を変わると言ったが,電話は変われないが,告訴状は警察に置いて来るよう言われたし,原告も置こうとしていた時,4人の警察官らに取り撒かれて力ずくでエレベータまで押し出されて,追い込まれエレベータの方え追い出し,二度と警察に来るな。と浴びせたので,津の検察庁へ南署での事態を電話し,南署のそんな行為は駄目だぞ。検察庁へ持ってこられるか聞かれたので,はい。と答えて持って行った。 
第2 被告の主張
1. 経緯の別紙P1枠内を先に反論する。
被告の対応年月日 
平成15,6,5  
 原告は,A議員からの事件の終結をすると言われていたので,留守番電話での内容を聞いた。平成15年6月6日 南署の旧庁舎前の駐車場で落ち合った。(内容を,文字に起こしたものと,テープを提出する)。追って提出。
A議員は,原告から身に覚えのない金品を要求されて困っている。と言うのだが,なぜ,要求されたか理由を述べるべきだし,原告から,要求した事も無い事実が,活字で残されるのは侵害だ。何でも真実に反し自由に書いていいと言う事ではない。虚偽記載であり,法律違反ではないのか。
 金品を要求などしていない事は,原告の多重債務で証明できる。なぜ原告がここまでしなくて良い債務を増幅したか,A議員の犯罪からだ。
 A議員の様なオオカミ少年が,犯罪から逃げる事だけで,金品など支払う気も最初から無い者が,尤もらしく口に出せるものだ。自意識過剰なのではないのか。地に落ちた人間と言わざるを得ない。
 要求されているなら,地位も身分もあるわけで,それから通常誰しも訴えを起こすし,自ら起こした民事調停でウソつきだと先生らに言われたにもかかわらず,でっちあげのリベラ法律事務所の弁護士らで訴訟をした。議会で,終わった,終わった。と吹聴しているようだが終わっていない。弁護士は再審出来ないと言ったが,再審請求している。
平成15.6.6 
 原告は,平成15年6月6日まで,南警察署に被害届は総て一人で行っていて,他人を伴った事はない。よって,A議員は,原告に「もうしななあかん。」と言って,一生をかけて償うと意思表示し,原告の人生に,こんりんざい,将来に亘り二度と事件は起こさない。絶対起きない。と一連の密行化した侵害犯罪事件を,全面解決に至らす。と同時に,原告が被った被害回復を図る,約束の為に,賠償金で支払うと申し出て来た事から,原告は,平成15年6月6日 四日市南警察署で事件の終結を望み,被害届の申告をした。と言うこれは原告と,A議員と合意の下での法律行為であること。
 (A議員は,2人は関係あり)。なぜ,他の総ては否定しながら,この部分だけはオープンにしている。不信である。と言うのは,原告は昭和63年~平成5年2月末に父が他界するが,その時期まで,左半身麻痺で父の下で療養生活を送っており,親が回復を心待ちして尽力をし他界したのだ。原告が通常の男女関係に入れる身体では無い。事 件Aがこれである。強引に関係を持つ為に不法侵入して,強姦した強姦罪を恐れて故意に関係だけを強調しているのだ。許せないのは,傷害を負った者を,痛めつける。こうゆう事が,出来る人間が許せないのだ。原告の身体に関しては津市の,中村弁護士が事実を知っているし,A議員も用意周到総て調べての行為だった。
平成15.9.3  
 平成15.9.3  被告の主張から,原告から1日30回ぐらい,お金を要求する電話が入る等脅迫迷惑行為が続き,刑事事件として告訴したい旨の相談を受理した。とあるが,A議員が告訴したのは,名誉棄損罪であり,ビラであり,警察なんですよ。事実であれば,A議員から,着信履歴が取り寄せられるし,原告からの送信履歴がとれるはずであり,後からねつ造した口裏合わせ。原告が提出した着信履歴は,特殊な機種であり,松下産業も裁判の証拠になる。いちいち調べなくてもコピーされて排出されるのだ。着信履歴はウソを言わない。そうやって,A議員のウソに騙されたのであれば,オオカミ少年に騙されたのは,警察であって,その付けを,原告になすりつけるなど,持っての他。着信履歴は,当時,刑事の山本課長さんに,提出してある。以上の理由から,本件の着信履歴は,犯罪の事実が大きいので,相互に利用されては困るのと,A議員が事実を言ったとするならば,現在に置いても,その「1日に30回」係る脅迫電話の着信の証拠を電話会社から取り寄せて,提出したし,今も持ってないとおかしい。どの裁判も終結していないからだ。A議員は,用意周到な人間である。ゆえに,南署の警察官が平成15年の6月6日の真正事実をウソを吐く。同時期である。警察が,真実を隠してこの様なやりとりをA議員としていた内容が,発覚し口裏合わせの時期が確定したと言える。立ち合いの警察官らが,やはり平成15年6月6日の警察での真正事実が裏切られなければ,違っていた。
原告のこの時期の事実は,訴状に記述した事情と一致する。ここに複写した。
16年11月時点 での,四日市南警察署 署長と,部下との行為。ここから。
事実原告は,平成15年6月6日 原告の被害届に立ち会った,南警察署の坪田氏に電話で会話している。間違いない心配するな。A議員は,男を伴って,警察署長に会いに来とるぞ。A議員は何押したのかは知らないが,やはりこの時期が一致する。この時だ。
11月に,事実平成16年11月頃, 原告は,平成15年6月6日の事実を聞き取り請求していたが,ようやく動いた。刑事の山本課長さんが,担当に就いた。証拠書類も見て,捜査を開始する。と,原告に告げた。その後で,警察の職権が乱用されて,警察が,おかしなことをした。2名の警察職員(坪田氏・吉岡氏)は,平成15年6月6日の事実,☆原告の被害届の申告を受けてないし,A議員も南署には来なかったと,ここで,ウソを吐く。四日市南警察署 署長松本 豊氏を代表とする,組織ぐるみでウソを付く。手のひら返しが起きた。
刑事の山本課長さんは,おかしいな,ちょっと待っていてくれ。と原告に言ったまま,
抑圧されたか,ほったらかして平成16年1月移動している。(実は移動していない)
警察は,A議員らの因果関係で共犯した。
平成15年8月密約で,A議員を犯罪者にしない。ビラで,原告を名誉棄損の告訴を利用し摩り替え,取り込み詐欺を行う。確信を得たA議員は,反逆を開始する。
A議員一人では,出来ない。
A議員を犯罪者にしない。被害者に摩り替るビラで,原告を名誉棄損で告訴する準備。
 ✰✰✰この部分が,原告は何が起きたか分からなかった部分である。H15.9.3
南警察とA議員の原告が,不正があると確信し密約と表した部分である。
平成15年12.31   
 A議員が,平成15年6月6日 南警察署を出て,鈴鹿裁判所に特定調停を受けてくれと,行った判決が出てから,平成15年8月28日2社だけ決定した。後は平成15年10月7日3社決定し,てからA議員が無視して逃げたので,その取立てが朝から電話で,正月明けたら取りに行くと言って来たので,小林議員にA議員の事を相談したら,賠償の分はともかく,借金返済の分だけ,もらって来いと言うので行って,配偶者から傷害を受けた。詳細は,事実の経緯で平成15年12月31日で述べてある通り。原告は,この時の傷害で現在も治療継続している。これ以後は,口頭弁論・事実経緯に総て陳述した。
対応状況 別紙はひとまずここまでとする。訴状・事実経緯の記述参照。
    ここで被告の第1準備書面 第2の1 被告の主張の 2に戻る。

第2の2 争う。逮捕が正当であったこと反論
① 逮捕については,警察は平成15年6月6日の真正事実にウソを吐いた。訴状に記述の通り,強制処分によって「逮捕・勾留」した。本来,警察は,本案では真実を隠した当事者であり,原告を「逮捕・勾留」そんな事をする立場にない。上記,平成15年9月3日故意過失の経緯が明らかになった。原告が南警察の坪田氏に確認をとっている最中である。騒いでいる最中に,A議員の言い分のみ聞くのは不自然。A議員に言い分が正しければ,直ちに証拠を持って来てとか,警察が即座に電話局や,携帯電話からの捜査し履歴を取り寄せられる訳だ。そうしたら真正事実が判明した。その確認もせずに,警察は平成15年6月6日の真正事実にうそを吐いたまま,原告を「「逮捕・勾留」」し精神病院に強制入院させるなどした。検察庁は, 原告を,精神患者だとA議員が吹聴し,警察が,取り入れた。というのだ。
(検察庁が告白)
こんな事が正当な逮捕と言えるのか。トカゲのシッポ切りと同じ,警察とA議員の都合のいい職権が乱用されて,不法な職務行為により国民の権利・自由を侵害し,原告に対し事実上の負担や不利益を生じさせた。まさしく不祥事である。ビラの件は,A議員が原告との合意を勝手に無視した事から起きたいわば,自業自得。誰のせいでもない。後遺症で苦しむ原告はどうなるのだ。身体をきれいに基に戻してから述べよ。
② 総て不法行為である。原告の住居や,離婚に触れているが,身体が不自由になったので親が面倒をみるとそばに置いて,療養させていただけ。
住居について,原告が短期間に四日市市内を転々とする理由は無い。強制的な理由をつくられたからだ。
(ア) 四日市川島町 しティハイツ川島 A棟2Bは,親が療養の為に実家の近くで面倒を見ていた。平成5年2月末に他界。後,事 件AA議員が不法侵入し強姦された住居であり,平成7年の市議会選挙前2月,騒動がにわかに起きて退居をした。
(イ) 四日市市大井手レジデンス中野 409 
A.こんな事は,A議員一人では,出来ない。
事 件 B準備
A議員は,逮捕を免れる為と,議員を辞めたくないからであるが,準備犯が予防線を引き,A議員が,実行犯である。
平成8年1月頃,複数人(4~)人を偽装し,(発覚時に備える),用意周到から,住居を,複数の男をうろつかせ,ホテルのゲイトを人を探すと,くぐっては出る行為を,繰り返しした。
行為をしない選択は出来なくて,原告に脅迫を交え執拗に行為を要求した。その後,犯行に及んだ。
(薬物使用)。この事態が起きたのが,四日市市大井手レジデンス中野 409 
(ウ)四日市市松本プランドール101
時期を決め平成8年5月末頃,事 件 B(共同加害行為の共同での,準備行為を企てた)。A議員は,複数人を偽装し(4~),強姦罪(177条)+傷害罪(204条);強姦致傷罪(178条,181条)で,原告は,生存権を侵害した(憲法25条)(薬物使用)。「こんな広い部屋に,何時までもいたら,頭がおかしいと思われるぞ」と,脅迫を交え,執拗に引っ越しを強要し,立ち去った。(この犯罪事実は,別紙で述べる)。後遺症 追って提出。

(エ)(四日市市西浦1丁目1-2 鈴木セントラルマンション1R 409)
ⅰA議員は,相談員と名乗っての行為②
ⅱ 四日市市議会の役員職に,物を言わせ原告の賃貸契約関係の業者へ出向き,
生活保護者の部屋を用意してくれ。指図した。
ⅲ 業者は,生活保護者に部屋は貸せない。
住居も出てってもらう,追い出され平成15年4月 A議員の選挙前に,仕事場を奪われていた為,部屋も借りられず,ホームレス状態で,ほうりだされた。
A議員が,犯行を凶行後,逮捕を免れる目的と逃げる為に,準備犯が準備して部屋を空けた。(四日市市西浦1丁目1-2 鈴木セントラルマンション1R 409)
A議員は,議員は絶対辞めたくない。辞めさせない。身勝手な理由である。
✜✜「家族には死んでも真実は,言わん。と言った」共犯らが,一連を企てた。
政治目的(208条―3)。
(オ)四日市市赤堀1丁目マンスリーマンション 15年A議員の市会議員の選挙直前
 会社で○○の○○事件が起きて,解雇され住まいも追い出されてホームレス状態で,ほうりだされた。刑事が逃げる恐れがあると「逮捕・拘留」し,精神患者の汚名を浴びせられて,精神病院に強制入院させられた。
原告は,金品を請求どころか身ぐるみ剥がされ,身に残ったのは,A議員が犯した強姦致傷事件の後遺症・配偶者が殴って押し倒した傷害事件で負傷した後遺症で,苦しんで生きている。
A議員が,一部屋一部屋で犯罪を犯し,証拠を隠滅しながら,原告の息の根を止めるまで,逮捕を免れる為やったのだ。
原告の,社会的信用も失墜させ,仕事場も同様。友達も全部。訴状で述べた通り。そして,被害届に行った警察署で,被害者から加害者にすり替えられたのだ。
後遺症と犯罪者の汚名と,突然全精神患者という能力まで否定,何もかも押し付けられて生きている。
第2の3 争う。措置入院の命令権者が警察官では無い事。
上記,第1のⅳ(カ),(キ),(ク),(ケ)で述べた通り。
第3 求釈明の反論
1.①A議員の強姦致傷罪の犯行事実は別紙で述べるが,原告が訴状で主張したとおりであった。平成15年6月6日の警察での真正事実が裏切られてなければ,起きない事件である。と共に,警察も職務を全うできた。地位だけ見ての気の緩みが,平成15.9.3  被告の主張から,原告から1日30回ぐらい,お金を要求する電話が入る等脅迫迷惑行為が続き,刑事事件として告訴したい旨の相談を受理した。とあるが,A議員が告訴したのは,名誉棄損罪であり,ビラであり,警察官がウソを吐いたから先に危険を招いた。A議員が事実であれば,A議員から,着信履歴を出させればいいし警察から取り寄せも出来る。又,原告からの送信履歴も明確に出来るはずである。
何もせず言いなりと言うより,後からねつ造した口裏合わせ。直近の数カ月間は,電話局は履歴を出せる。
原告が提出した着信履歴は,そんな理由で使ってもらったら困る。特殊な機種であり,松下産業も裁判の証拠になる。いちいち調べなくて複製されて排出されるのだ。そうゆう意味では,電信は,着信履歴はウソは言わない。
そうやって,A議員のウソに動いたのなら,オオカミ少年に騙されたのは,警察であって,その付けを,原告になすりつけるなど,もっての他。原告の着信履歴は,当時,刑事の山本課長さんに,提出してあった。
以上の理由から,本件の着信履歴は,犯罪の事実が大きいので,証拠として相互に利用されては困る。警察がA議員の言い分を事実としたのなら,現在に置いても,1日に30回係る脅迫電話の着信の証拠を持って警察に行ったと思うし,直ちに取り寄せて提出したと,考える。原告は,今でも着信履歴を,きちんと保管している状態だ。A議員だって,今も,持っていないとおかしいし,どの裁判も終結していない。
A議員は,用意周到な人間である。ゆえに証拠があれば即,出している。
平成15年6月10日,A議員は原告を保護課に呼び出した折,担当者の水谷さんに,なぜそんな暮らしになったかを聞かれ,着信履歴で説明した時,A議員は原告が着信履歴を持っている事を初めて知った。これを逆手にでっちあげの裁判でも利用している。
南署の警察官が平成15年の6月6日の真正事実のウソを吐くのと,同時期である。
警察が,真実を隠してこの様なやり取りを,A議員としていた内容が発覚し,口裏合わせの時期が確定した。
警察官の坪田氏もこの時,A議員が男を伴って,警察署長に会いに来とると,言った。警察はそんな事言っとらんとウソを言ったが,坪田氏はここでは,真実を話した。
平成15.9.3  以後,上司が,部下をねじ伏せた。だから,平成15年6月6日立ち合いの警察官らが,急に手のひら返しが起き,警察官により真正事実が裏切られたのだ。
なぜ,坪田氏や吉岡氏が警察の中で,事実が違うと言えないのかが,警察の職務を遂行するにつき,違法不当な行為をしなければいけなくなったか。警察の体質か,どっちを向いて仕事が出来るのか。可哀そうでもある。
そうやって,ひとつ腐されば,世の中の総てが腐さる。
この時,直ぐ捜査していたらA議員の犯罪の全容が明らかになったし,名誉棄損罪もA議員は,自治会長に委任し,A議員は南署での,約束の通り支払います。と言って,大衆を一旦納めた。
A議員の犯罪は,組こそ名乗っていないが,○○団の行為と同じ。政治目的(208条―3)。
しかし,A議員は,原告に対し,一切の支払いもせず逃げた。平成15年6月6日 四日市南警察署で事件の終結を望み,被害届の申告をした。と言う経緯は,これは原告と,A議員と合意の下での法律行為であること。勝手に無視して逃げる事等出来ない。なぜなら,A議員自らが,特に隠したい下記にあげた犯罪を犯したからだ。この合意は,犯罪に伴う後遺症の為だ。
A議員は平成16年告訴状を提出した時点で,相対的に 詐欺罪(246条-2項)を犯した。
平成15年の時点に戻れるなら,不法侵入,強姦罪,強姦致傷罪(強姦罪+傷害罪)詐欺罪(246条-2項)併合罪で刑を免れなかった。不法行為の連続でいつ時効かも分からない。A議員は逃げるはず。警察は,時間稼ぎの手助けをし,故意に逃がした。
もっともらしく人に近づき,騙して悪い事件を起こす。また騙す。この繰り返しである。こんな事が犯罪でなかったら,日本の法律は地位や立場の有る者の為に政治は日夜行われ,民主主義の国とは,もはや言えない。

2-1-②三重県警警察の不正不当な職務執行をごまかす為,A議員を不正者の行為と知り原告を「「逮捕・勾留」精神病院に強制的に入院させる事を企て,被害者を加害者に取り込み詐欺で,摩り替えた違法・不正行為は,原告の権利・自由を侵害する,事実上の負担,不利益を生じさせた。被告三重県の公務員が公権力の行使として行ったものであるから,職権乱用は刑法第 194条に規定する特別公務員職権乱用罪の犯罪である。よって,被告三重県は,国家賠償法第1条第1項の規定により,原告に生じた損害を賠償せよ。
 2-2
 被告らの「逮捕・勾留」に伴う各違法な行為に及んだ責任は,民法第 709条の規定により原告に生じた損害賠償を連帯して支払え。以上のべた様に,警察は犯罪を犯した者を平成15年9月3日 でも取り逃し,警察の不祥事を払拭する意味も兼ねて,原告の「逮捕・拘留」に尽力した。
これでは,口がうまければ,採用されてしまう○○○○とは違うのだ。実質的,具体的に違法・不当な行為をした。また,警察官ら部下にウソを吐かせてまで,特定の者に取り入る,そんな事で,警察官はどっちをむいて仕事をしているのだ。
平成15年6月6日 四日市南警察署で事件の終結を望み,被害届の申告をした。と言う経緯は,これは原告と,A議員と合意の下での法律行為であること。勝手に無視して逃げる事等出来ない。なぜなら,A議員自らが,特に隠したい犯罪を犯しているからだ。この合意は,犯罪に伴う後遺症の為だ。

✰✰✰以上述べた通り,三重県警本部長入谷氏は,この組織の代表であると共に,原告の捜査請求をあれほどまでの請求にも,無視を続けた。原告は「逮捕・勾留」され危険に身を晒されたと同時,権利の損失を招き入れ回復してない。無過失でも過失責任を問われるからである。本案は原告が訴えている様に,損害賠償は免れない。
警察官の中に,原告に対して金がほしいんか。なじる者がいる。権利妨害である。原告も含め被害者らの多くは,金がほしくて訴訟をするのではない。正義を貫徹する為だ。
金は,被った被害の原状回復に少しは役に立つが,心の傷は永遠に消えない。
原告は,国の組織人によって惨みじめな目に遭い,将来も見えず途方にくれながら,後遺症と闘って自分の心を立て直せるか頑張っている。原告の請求の趣旨を速やかに確定してもらいたい。
以 上
尚、書面中、狂う。と言う普段使わないが、私が、病名を質問した折、可知医師がそうゆう言葉で説明した。よって、使用がある。