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目次
第一章 |
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第二章 |
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第三章 |
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第四章 |
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第五章 |
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第六章 |
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第七章 |
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気分転換の章 |
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第八章 |
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第九章 |
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第十章 |
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第十一章 |
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第十二章 |
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第十三章 |
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第十四章 |
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第十五章 |
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第十六章 |
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つづき |
この続きは、ページ上部にリンクしてある、ブログやツイッターに記載していきます。
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本裁判は、国家権力である公務員・特別公務員らの不当行為による、 犯人(議会議員)とその所属する四日市市も含め被告相手側(国家権力である公務員や特別公務員ら)だけで、原告に対し被疑者にでっち上げ「精神患者」を被せたまま、犯人の虚偽による証拠固めが行われた、裁判である事から、よって、原告に対する人権蹂躙は、はなはだしいものである。
相手の言い分を正当化する内容が法廷に持ち込まれたものであるが、被告らの名誉もあわせ、割愛させてもらう場合がある。